皆様こんにちは!
市川げんき整骨院です。
3月もはや10日を過ぎようとしています。
今年度もあと残り数週間となりました。
この季節は歓送迎会や卒業、卒園シーズンですね。
別れもあるから、出会いもあるので、
一期一会と言いますが、
ひとつひとつの出会いを大切にしていけたら良いですね。
新生活を迎えますと、
様々な変化を迎えますが
交通手段などが変わり、
自転車や車を利用される方も
増えるのではないでしょうか?
そのようなご状況において気をつけたいのが交通事故です。
自転車での交通事故は、自転車に乗っていた側が
大けがを負ってしまったり、
場合によっては命を落としてしまう危険性もありますので
十分に注意が必要です。
自転車の道路交通法が2015年6月に改正をされ、
その時期はニュースを賑わしていましたが、
それからまた話題に上がることも少なくなってきましたが、
安全な運転で交通事故を少しでも減らせるように
本日の市川げんき整骨院では、「自転車の交通事故」について
触れてみたいと思います。
自転車は道路交通法上ですと、
”軽車両”という位置づけとなっております。
もし、違反を繰り返してしまったら、
罰則の対象となります。
以下の事項が、自転車の道路交通法の14箇条です。
・指定された場所での一時不停止
・歩道通行時の通行方法違反
・ブレーキ不良の自転車運転
・信号無視
・遮断踏切への立ち入り
・酒に酔った状態での運転
・通行禁止違反
・歩行者専用道路での車両義務違反(徐行違反)
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・交差点安全進行義務違反
・交差点優先者妨害
・環状交差点の安全進行義務違反
・安全運転義務違反
・通行区分違反
上記の項目を2つ以上違反してしまうと、
定められた期間、3ヶ月以内に
自転車の運転者講習を受けなければならなくなりました。
そして、講習に出向かなくなった場合
5万円以下の罰金も科せられることになりました。
また、自転車乗車時は場合によっては
被害者ではなく加害者となってしまう場合もあります。
もし、この春に環境が変わり、
通学や通勤などの際に自転車を利用されるようになる方は
自転車の道路交通法をしっかり確認しておくこと
自転車のブレーキなどの作動が
きちんとされるかどうかの確認はしっかりしておくことで
交通事故を未然に防ぐこともできます。
是非、気をつけていきたいですね。
市川げんき整骨院
〒272-0034 千葉県市川市市川1丁目3−7
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